Hiroshima University Masters

広島大学マスターズ

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広島大学マスターズ会則

平成18年12月 2日制定
平成19年 5月26日一部改正
平成20年 5月31日一部改正
平成25年 5月18日一部改正
平成26年 6月 7日一部改正
令和 2年 6月13日一部改正
            



1 名称 

本会は、広島大学マスターズと称する。

2 目的

本会は、主として以前広島大学に在勤し(非常勤職員を含む。)、現在東広島市に在住している者(現常勤職員を除く。)が、広島大学の行う社会連携等各種事業を支援し、併せて大学のある都市としてふさわしいまちづくりに協力するとともに、会員相互の親睦・交流等を深めることを目的とする。

3 事業

本会は、次の事業を行う。

(1)  広島大学が行う社会連携等各種事業に対する支援

(2)  大学のある都市としてふさわしいまちづくりのための活動及び市民の生涯学習に対する支援

(3)  会員相互の親睦、交流

(4)  その他本会の目的達成のため必要な事業

4 会員

本会は、次の会員をもって構成する。

(1)  正会員  東広島市在住の広島大学退職者(非常勤職員を含む。)又はそれに準じる者

(2)  協力会員 本会の趣旨に賛同し、その活動、運営を積極的に支援する者

5 運営 

本会は、次の体制でもって運営する。

(1) 本会は、正会員のうちから代表幹事及び幹事(若干名)及び監査(2名)を選任し、運営にあたる。必要に応じて会長、顧問、参与を置くことができる。任期は2年とし、再任を妨げない。

()  年1回総会を開催する。

(3) 本会の目的を達成するため必要な各種事業を随時行い、関係会員にその情報を伝える。

6 入会金 

正会員は、入会金(1万円)を納入するものとする。

7 拠出金 

正会員は、3の事業に要する経費に充当するため、本会が斡旋又は仲介する事業によって得た収入の一部を、別途定める細則に基づき、本会に拠出するものとする。

8 連絡先 

   連絡先と郵便物の送付先は、東広島市市民協働センター 広大マスターズメールボックス とする。

         〒739-8601 東広島市西条栄町8−29

         e-mailの連絡先l: masters@hiroshima-u.ac.jp

             URL: https://masters.hiroshima-u.ac.jp

9 補則

(1) 本会則は、平成18122日より施行し、この日を本会の設立日とする。

(2) 平成2667日改正の「6 入会金」については、本会創設時に遡って適用するものとする。

   






広島大学マスターズ拠出金に関する細則

                                                           

平成20年5月31日制定
平成23年6月4日一部改正

1 目的 

本細則は、広島大学マスターズ会則7に定める拠出金の額及びその拠出方法について定めるものとする。

2 拠出金の額

本会に拠出する額は、会員が事業によって得た収入額から税金その他の必要経費を控除した額の10%とする。

3 拠出の方法 

(1) 会員は、毎年12月末日までの一年間に得た収入額から拠出額を計算し、翌年1月末日までに経理担当幹事に通知するものとする。

(2) 経理担当幹事は、前項の通知に基づき、郵便振替用紙を交付するものとする。

(3) 会員は、前項の用紙により、2月末日までに当該額を納付するものとする。

4 附則 本細則は、平成2041日から適用するものとする

5 附則 この改正細則は、平成23年4月1日から適用するものとする。