広島大学マスターズ拠出金に関する細則
平成20年5月31日 制定
平成23年6月4日一部改正
1 目的
本細則は、広島大学マスターズ会則7に定める拠出金の額及びその拠出方法について定めるものとする。
2 拠出金の額
本会に拠出する額は、会員が事業によって得た収入額から税金その他の必要経費を控除した額の10%とする。
3 拠出の方法
(1)会員は、毎年12月末日までの一年間に得た収入額から拠出額を計算し、翌年1月末日までに経理担当幹事に通知するものとする。
(2)経理担当幹事は、前項の通知の基づき、郵便振替用紙を交付するものとする。
(3)会員は、前項の用紙により、2月末日までに当該額を納付するものとする。
4 附則 本細則は、平成20年4月1日から適用するものとする
5 附則 この改正細則は、平成23年4月1日から適用するものとする。